青色申告を始めるための手続

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。オススメは節税のメリットが多い青色申告ですが、青色申告を始めるには条件があります。

目次

青色申告の手続

青色申告を始めるためには、手続が必要です。
(※なお、青色申告のメリットについては、こちらの記事でまとめています)
 

 
必要なのは、青色申告の承認申請書所轄税務署長に提出して、承認を得ることです。

 
ただし、申請には期限があって、

 
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期限内に申請書を提出する必要があります。

 

 
申請書は税務署だけでなく、国税庁のHPからも入手することができますし、 
提出方法は、持参の他、郵送でもe-taxでも可能です。

 

 

 

青色申告の条件

青色申告を選ぶには、申請の他にも条件があります。

 
それは、会計のルールに従って記録された、会計帳簿を作成することです。

 
どのような帳簿を作成しなければいけないかというと、

 
1.現金出納帳
 
2.売掛帳
 
3.買掛帳
 
4.経費帳
 
5.固定資産台帳

 
の5つ(もちろん、該当する取引がなければ不要です)。

 
これを見て”面倒”と思うかもしれませんが、本格的に会社経営をしようとするなら、業績や財務状況の管理のために不可欠な帳簿ですし、

 
会計ソフトを使えば、日々の取引を記録していくだけで、自動的に作成されるものですから、特別な手間は必要ありません。

 
なので、会社を経営する上で必要な会計記録をしておくだけで、青色申告に求められる条件はみたすことになります。

 

 

 

まとめ

青色申告を選ぶためには、期日までの申請と会計帳簿の作成が必要になります。

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