平成29年度税制改正大綱が公表されました。
法人税についてはこちらの記事で、扱いましたので、
今回は、法人税以外の改正のポイントを解説していきます。
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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(所得税)
配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます。
配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み
具体的な内容に入る前に、配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みを見ておきます。
配偶者控除・配偶者特別控除は、所得税の計算で利用できる所得控除の1つで、配偶者(夫、妻)がいる人に認められるものです。
”所得控除”は、所得税の計算の中で次のように組み込まれていて、
所得控除が大きいほど支払う税金が少なくて済むことになります。
そして、「配偶者控除」は、配偶者の年収が103万円までの場合、世帯主の所得控除として38万円が認められるという制度。配偶者がいるだけではダメで、そこに配偶者の年収の条件(いわゆる「103万円の壁」というやつですね)も満たす必要があります。
では「配偶者特別控除」が何かと言うと、配偶者の年収が103万円超141万円までの場合に、世帯主の所得控除が認められる制度。つまり、「配偶者控除」の年収の条件をゆるやかにして、控除の対象を広げた制度ということになります。
「配偶者控除」については「103万円の壁」の話がよくでてくるのすが、制度上は「配偶者特別控除」によって「103万円の壁」はクリアされていて、「年収103万円以上働いてしまうと損する」と言う状態は解消されています。
今回の税制改正は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の対象を広げる代わりに、世帯主の年収の条件が加わる、2段構えの改正になります。
配偶者控除・配偶者特別控除見直しのポイント
今回の改正ポイントは次の4点です。
[aside type=”normal”] 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しのポイント・配偶者特別控除の最大控除額(38万円)を受けられる対象が、配偶者の合計所得85万円(給与所得だけの場合、年収150万円に相当)までに拡大
(従来は合計所得40万円まで)
・配偶者特別控除の対象が、配偶者の合計所得123万円(給与所得だけの場合、年収201万円に相当)までに拡大
・世帯主の合計所得に応じて、段階的控除が減らされる
・世帯主の合計所得が1,000万円(給与所得だけの場合、年収1,220万円に相当)を越えると「配偶者控除」「配偶者特別控除」とも利用できなくなる
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配偶者の年収要件をゆるやかにすることで、「今までより多く働いても税金面で損をしない」環境を作って、女性や若者の社会進出を促すと同時に、世帯主の年収要件を新たに設けて高所得層の税負担を増すことでバランスをとっています。
従来の「配偶者控除」「配偶者特別控除」との違いを、配偶者の年収と控除額の関係で見てみると次のようになります。
(第一生命経済研究所 経済調査部 「配偶者控除改正の影響」の図表を元に加筆)
現行制度では「配偶者控除」の対象となる、”配偶者の年収103万円”のラインを越えると、「配偶者特別控除」に切り替わって控除額が少しずつ減っていきますが、
改正案では、配偶者の年収が103万円を越えて「配偶者特別控除」に切り替わっても、150万円までは配偶者控除と同じ水準で控除が認められ、150万円を越えてから少しずつ控除額が減ります。
ここが、改正案によって控除の対象が広がったところですね。
一方で、控除額の上限が「38万円」「26万円」「13万円」「0」と複数あるのは、改正によって世帯主の収入要件が加わることによって、控除額が減らされてしまうためです。
ここが、世帯主の年収要件によって控除額が抑えられたところです。
なお、「合計所得」と「年収」の関係は、年収が給与所得のみの場合を想定すると、次のようになっています。
改正後の「配偶者控除」「配偶者特別控除」
ここまで改正の概要を見てきましたが、最後に改正後の具体的な控除額を載せておきます。
<配偶者控除>
<配偶者特別控除>
・世帯主の合計所得900万円以下
(給与所得のみの場合の世帯主の年収1,120万円以下)
・世帯主の合計所得950万円以下
(給与所得のみの場合の世帯主の年収1,170万円以下)
・世帯主の合計所得950万円以下
(給与所得のみの場合の世帯主の年収1,170万円以下)
[voice icon=”https://yz-actax.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_9448.jpg” name=”タカジム” type=”l fb”]配偶者特別控除の表をいきなり見ると、何が何だかわからなくなりますね(僕も全然分かりませんでした)。「配偶者控除・配偶者特別控除見直しのポイント」の図表を参考に、「配偶者特別控除の右肩下がりになっている部分が細かく決められている」くらいで制度の理解としては十分でしょう。ただ、ここまで細かく区分して対応しているのをみると、色々な意見を採り入れざるをえず、決定するまでに相当苦労したことが想像できますね。[/voice]
積み立てNISAの創設(所得税)
積み立てNISAが創設されます。
NISAとは
「積み立てNISA」の説明に入る前に、NISAについて簡単にまとめておきます。
NISA(Nippon Individual Savings Account)は、証券会社で株式や債券などの金融商品を取引するための口座で、この口座を通じて取引した金融商品から発生する配当(投資信託の運用益)、売却益が非課税になります。
NISAを使って取引できるのは、購入額で年間60万円までという上限が設けられていますが、NISA以外の口座では金融商品から発生する利益に20.315%の税金がかかりますから、NISAで取引する税務上のメリットは非常に大きいです。
NISAは、国民の資産を預貯金から株式に回してもらうことで、金融市場からの資金調達を強化し、企業の積極的な投資によって経済成長を促すことが狙いです。NISAは、イギリスで導入されたISA(Individual Saving Account)を元にして作られた制度で、ISAはイギリス国民にも幅広くそのメリットが知られ定着しています。
積み立てNISA
NISAについては先ほど説明した通りですが、今回の税制改正で創設される「積み立てNISA」は、NISAで取引できる金融商品の種類を絞った上で、税金上のメリットを増やす制度です。
NISAには、先ほど説明したように次のような特徴がありますが、
[aside type=”normal”] NISAの特徴①NISAで取引した金融商品から発生する配当、売却益は非課税
②NISAで取引した金融商品に関する確定申告不要
③NISAで取引する金融商品は、購入額で年間60万円の制限がある
④NISAで管理する金融商品を保有できる期間は最長で6年
[/aside]
「積み立てNISA」ではこの中にある「③購入額の制限」「④保有期間の制限」について、現行のNISAよりも制限を緩やかにして税務上のメリットを与える代わりに、購入できる金融商品の種類を「定期・定額で投資するもの」に限定します。
[aside type=”normal”] 積み立てNISAの特徴
①NISAで取引できる金融商品は、定期・定額で投資(積み立て)するものに限定
②NISAで取引した金融商品に関する確定申告不要
③NISAで取引する金融商品は、購入額で年間120万円の制限がある
④NISAで管理する金融商品保有できる期間は最長で20年
[/aside]
NISAの特徴で少し分かりづらいのが、「購入額の制限」と「保有期間の制限」の関係。この点について現行NISAをベースに具体例で説明しておきます。
(具体例)2017年にNISAを通じて株式を90万円購入した場合
2017年にNISAで購入した株は、5年後の2021年に期限を迎えます。
期限が来ると、NISA以外の口座に移すか、翌年(2022年)の新規購入分として引き続きNISA口座で保有し続けます。
NISA以外の口座に移す場合は、時価(80万円)で受け入れて、取得額(70万円)との差額は所得になり税金がかかります。
NISA口座で保有し続ける場合は、時価(80万円)で受け入れるのは変わりませんが、時価が上がっていても税金はかかりません。ただし、2022年のNISA口座の新規購入枠は2017年購入分(時価80万円)を受け入れた関係で、20万円しか残らなくなります。
「現行NISA」と「積み立てNISA」の比較
ここまでの説明をまとめておきましょう。
(「大和総研 2017年度税制改正動向解説シリーズ No.1」の図表を元に一部加筆)
各項目について「積み立てNISA」と「現行NISA」を比較すると、「現行NISA」の方が対象となる金融商品が多様で(「積み立てNISA」の対象になるものも買える)自由度が高く、1年あたりの新規購入枠も大きいので、圧倒的に「現行NISA」の方が使いやすいです。
「積み立てNISA」で有利なのは、「運用期間の長さ(積み立てNISA:20年、現行NISA:5年)」からくる「運用期間内の累計投資額の大きさ(積み立てNISA:最大60万/年×20年=1,200万円、現行NISA:120万円/年×5年=600万円)」ですが、
この点で「積み立てNISA」が「現行NISA」を上回るのは、
・年間の上限60万円まで、11年間投資し続ける
・その間(11年間)、「積み立てNISA」に投資した資金を引きあげない
という2つの条件を満たしたときで、ハードルはかなり高いです。
投資の機動性を犠牲にしてまで、このメリットを受ける価値があるかというと疑問ですし、せめて両方の制度を併用できればいいのですが、どちらかを選択しなければいけない現状では、ほとんどの方が「現行NISA」を選ぶことになると考えられます。
「積み立てNISA」は、
・投資対象を「積み立てNISA」の対象になっている金融商品に絞っている
・投資を10年超継続して引き出さない
・年間の投資額は60万円を超えない
などの条件が重なる、限られた投資家のみが使うことになりそうです。
[voice icon=”https://yz-actax.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_9448.jpg” name=”タカジム” type=”l fb”]新規に創設される「積み立てNISA」は、投資対象が限られ、新規購入の枠も小さいので積極的に利用しようという投資家は限られると思います。両方を同時に使えるならまだ良いんですけどね。[/voice]
仮想通貨に係わる課税関係の見直し(消費税)
”ビットコイン”に代表される「仮想通貨」の譲渡について、消費税が非課税になります。
まず、「仮想通貨」についてですが、今年の5月「改正資金決済法」によって正式に定義されました。
仮想通貨の定義
一
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(資金決済に関する法律 第二条第5項第1号第2号)
法律の文言では難しいので簡単に要約すると、「商品やサービスの支払いに使えるデータ上の価値」のことで、お金の代わりになるものですね。そして、その代表的な例がビットコインです。
従来、「仮想通貨」については、消費税法上の扱いに議論がありました。
消費税法では、消費税を課すのは、「資産の譲渡」が行われた時とされ、「仮想通貨」には財産としての価値があることから、「資産の譲渡」の”資産”にあたると考えられ、その譲渡には消費税がかかるとされていたんです。
ところが、「仮想通貨」が定義されて、通貨、小切手、手形などと同じ性質であることが明確になったことから、「仮想通貨」の譲渡は、「支払手段の譲渡」にあたり消費税を非課税にすることになりました。
「仮想通貨」の性質に合わせて、消費税法上の扱いを変更するのが今回の改正の趣旨です。
[voice icon=”https://yz-actax.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_9448.jpg” name=”タカジム” type=”l fb”]ビットコインは、形は紙幣や硬貨と違いますが、その性質は”お金”ですから、譲渡に消費税がかかることの方が不自然でした。マネーロンダリングに利用されるなどマイナス面もありますが、ビットコインは今後さらに普及していくので、実態に合わせたさらなる法整備を進める必要があります。[/voice]
所得税に関する、異動・変更後の届出書の提出省略
所得税に関連する、異動・変更後の届出書について以下の税務署長への提出が不要になります。
届出書 | 提出が不要になる届け先 |
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納税地変更に関する届出書 | 変更後の納税地の所轄税務署長 |
納税地の異動に関する届出書 | 異動後の納税地の所轄税務署長 |
個人事業の開業・廃業届出書 | 個人の納税地の所轄税務署長以外 |
給与支払い事務所等の移転届出書 | 移転後の給与支払い事務所等の所在地の所轄税務署長 |
その他
・住宅ローン控除制度の対象とならない住宅借入金等に係わる利率の引き下げ(1%未満→0.2%未満)
・医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の添付書類の見直し(医療費の領収書or医薬品購入の領収書→医療費の明細書or医薬品購入費の明細書)
・災害等による期限延長制度における延長手続の拡充