税務調査では、会社や事務所に調査官が来て、質問を受けたり資料を調査されます。その日に慌てて取り繕おうとしてもどうにもなりません。事前にしっかりとした準備をしておきましょう。
税務調査の連絡がきたら、まずは「日程調整」
税務調査には、突然調査官が現れて帳簿や資料を片っ端から見ていく、いわゆる”ガサ入れ”のイメージがあるかもしれませんが、実際にはそのようなことは起こりません。
税務調査が行われる時は、事前に税務署から税務調査を行うことの連絡と日程の打診が必ずあります。
税務署からの連絡だけでもイヤなものですが、税務調査になるとさらにイヤな気持ちになると思いますし、慣れていないとどう対応すれば良いかもわからず困惑するかもしれません。
ですが、前もって連絡があって準備する時間もありますから、まずは落ち着いて、税務調査に向けた準備を始めましょう。
そのなかでも、絶対にやっておくべき準備の1つが、日程調整です。
先ほど、税務調査の際には、税務署から日程の打診があることを説明しましたが、この時提示される日程は確定したものではありません。あくまで税務署にとって都合の良い日程です。
私たち納税者側は日々仕事をしながら生活していますから、税務署側が提示した日程には、すでに出張やアポイントメントが決まっていて、同席すべき社長や事業主のスケジュールが空いていないことがあります。
また、会社や事務所のスペースの関係上、調査に必要な帳簿や資料を社外の倉庫などに保管している場合、それを取り寄せるための時間が必要なこともあります。
このように、税務署側の提示する日程では対応できないことが大いに考えられますので、税務署に事情を説明して、もう少し日をずらしてもらえるように、日程調整を依頼するのです。
税務署はこちらの都合を聞いてくれるのかと疑問に思われるかもしれませんが、大丈夫です。正当な理由であれば、ちゃんとこちらの言い分を聞いて日程調整に応じてくれます。
税務調査は、脱税の証拠をつかんで私たちを逮捕するために行うものではないので、ある程度柔軟に対応してくれるのです。
ただし、いたずらに日程を引き延ばして税務調査を避けようとするような行為は認められません。税務調査に協力することをハッキリと伝えた上で、必要に応じて日程調整を依頼するようにします。
税務調査の前に「帳簿と資料の見直し」&「修正申告」
税務署との間で日程調整を終えたら、次は具体的な準備に入ります。
税務調査では、確定申告書の元になる、帳簿と関連する資料の調査が行われます。ですので、まずは調査官が見ると考えられる帳簿と資料を一通り用意します。
具体的には、
・総勘定元帳
・通帳
・過去の申告書控え
・領収書・請求書(売上・仕入にかかるもの)
・議事録など(役員報酬改定など)
・契約書関係
・従業員関係の書類(労働者名簿など)
・給与関係の書類(源泉徴収簿など)
・固定資産関係の書類
・過去の申告書の控え
・消費税の計算明細
・株主総会や取締役会の議事録
・契約書
これらの資料です。
加えて、メールの内容やデータで保存している資料なども見られますので、業務用のPCも準備しておきましょう。
そして、準備ができたら終わり、ではありません。
むしろ、ここからが税務調査前の準備としてやるべきもう1つの準備にあたります。
それは、
帳簿と資料を見直して、確定申告書の内容に誤りがないかを確認する
ことです。
税務調査は、税務署の言いなりになっていてはいけません。
先に私たちの方で税務署が見るであろうポイントを確認して、誤りがないかどうかをチェックしてしまうのです。
その上で、誤りがないとわかれば安心して調査を受けることができます。
では、誤りがあった場合はどうすべきでしょうか。
その場合は、
税務調査を受ける前に、修正申告する
ことになります。
ここが非常に大事なところです。
もし、税務調査によって確定申告に誤りが発見されたとします。
その場合は、誤りを修正した額で税金を支払うだけでなく、間違った確定申告をして税金の支払を少なくしてしまったことによる罰金(=過少申告加算税)を支払わなければいけません。
ところが、自分で誤りを発見して修正申告した場合は、罰金を支払う必要がなくなるのです(ただし、修正した額で税金を払うことは変わりません)。
しかも、過少申告加算税は追加で支払う税金の10%〜15%という、非常に重いペナルティですから、これを支払うかどうかで資金繰りにも影響が出ます。
このように、準備次第で罰金が避けられるかどうかが違ってくるわけですから、いかに税務調査前の準備が重要かがお分かりいただけると思います。
税務調査が決まったら、焦る必要はありませんが、当日までに抜け目のない準備をして、余計な罰金を支払わないようにしましょう。
まとめ
税務調査の連絡があったら、まずは、日程調整を依頼して準備のための時間を作りましょう。その上で、調査当日までに確定申告書と帳簿類を見直して、申告書の内容に誤りが無いかどうかを確認。誤りがある場合は、修正申告まで済ませて、余計な罰金がかからないようにしましょう。
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