確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。オススメは節税のメリットが多い青色申告ですが、青色申告を始めるには条件があります。
目次
青色申告の手続
青色申告を始めるためには、手続が必要です。
(※なお、青色申告のメリットについては、こちらの記事でまとめています)
必要なのは、青色申告の承認申請書を所轄税務署長に提出して、承認を得ることです。
ただし、申請には期限があって、
期限内に申請書を提出する必要があります。
申請書は税務署だけでなく、国税庁のHPからも入手することができますし、
提出方法は、持参の他、郵送でもe-taxでも可能です。
青色申告の条件
青色申告を選ぶには、申請の他にも条件があります。
それは、会計のルールに従って記録された、会計帳簿を作成することです。
どのような帳簿を作成しなければいけないかというと、
1.現金出納帳
2.売掛帳
3.買掛帳
4.経費帳
5.固定資産台帳
の5つ(もちろん、該当する取引がなければ不要です)。
これを見て”面倒”と思うかもしれませんが、本格的に会社経営をしようとするなら、業績や財務状況の管理のために不可欠な帳簿ですし、
会計ソフトを使えば、日々の取引を記録していくだけで、自動的に作成されるものですから、特別な手間は必要ありません。
なので、会社を経営する上で必要な会計記録をしておくだけで、青色申告に求められる条件はみたすことになります。
まとめ
青色申告を選ぶためには、期日までの申請と会計帳簿の作成が必要になります。