税務調査のポイントは、税務調査を行う調査官の視点を知ることで具体的に理解することができます。そこで、調査官がどのようなことを調べようとするのかを明らかにしながら、税務調査のポイントがどこにあるかを超具体的に説明していきます。これがわかると税務調査の準備のポイントも分かってきますよ!
[aside type=”normal”]
タカジムでは税務調査対策のサービスを提供しています。
税務調査でお困りのお客様は、こちらをご覧下さい。
[btn class=”lightning”]税務調査対策へ[/btn]
税務調査関連の記事を、こちらでまとめています。
税務調査の実態について、いろいろ書いています。
[btn class=”lightning”]税務調査関連記事へ[/btn]
[/aside]
税務調査とは何か
税務調査を教科書的に説明すると、
「確定申告の内容が正しいかどうかを調査するために行うもの」
になります。
別の言い方では、
「確定申告を正しく行ってもらうための”指導”」
とも言えるでしょうか。
ですが、これは税務調査の一面しか説明していません。
税務調査を行う調査官にはそれとは別の本音があります。
それは、税務調査を行うなら、
「申告書の間違いを指摘して、できるだけ多くの税金を取りたい」
というもの。
なぜなら、それが調査官としての実績になり、税務署内での自分の評価を高めることになるからです。
この点をおさえておくと、調査官がどのような視点で税務調査を行おうとするかが分かります。
税務調査における調査官の2つの視点
先ほど説明したように、調査官は「できるだけ多くの税金をとる」ことを目標に、税務調査を行おうとします。
では、どのようにすれば、多くの税金をとることができるのかと言うと、”儲け”を小さくするような申告書の誤りを見つけることです。
と言うのも、「”儲け”を小さくするような申告書の誤り」があると言うことは、
「実際の儲け」は、「申告書の儲け」よりも大きいと言うことですから、
税金が、「儲け」に税率をかけて計算されることを考えると、
間違いを見つけたことによって、”儲け”が大きくなった分、
支払う税金の額が増えることになるからです。
より具体的に、調査官がどんなポイントに着目するかについて考えるために、「儲け」の中身を考えてみると、「儲け」は「売上」から「経費」をひいたものですから、
「売上」が大きくなるほど、
「経費」が小さくなるほど、
支払う税金の額が増えることが分かります。
と言うことは、税務調査における調査官は、
・申告書に記載されていない売上がないか
(実際の「売上」よりも、小さくするような間違いはないか)
・申告書に記載されている経費の中に、経費ではないものが含まれていないか
(実際の「経費」よりも、大きくするような間違いはないか)
の2つの間違いを見つけるために、調査を行っているのが理解できるでしょう。
この点を頭に入れておくと、税務調査の狙いがよく分かり、準備を行う際にも、どのようなポイントに力を入れるべきか、調査官の質問にどのような意図があるかが分かりますので、税務調査の対応もスムーズにできるようになります。
税務調査のポイントを、超具体的に解説
ここまでで、税務調査は、
・申告書に記載されていない売上がないか
(実際の「売上」よりも、小さくするような間違いはないか)
・申告書に記載されている経費の中には、経費ではないものが含まれていないか
(実際の「経費」よりも、大きくするような間違いはないか)
の2つの間違いを見つけるために行われることを説明しました。
ここでは、より具体的にどのような調査を行って、どのような間違いを見つけようとするのかについて説明していきます。
申告書に記載されていない売上がないかのチェックポイント
まずは、「申告書に記載されていない売上がないか」という視点から、どのようなポイントを調査されるかを説明していきます。
1.売上の期ずれ
まずは、売上の期ずれです。
「売上」はその会社の年度(3月決算の会社なら、4月1日から3月31日まで)内に、商品を取引先に引き渡したり、サービスを提供したら、その年の「売上」としてカウントします。
たとえば、毎月1,000万円の商品を取引先に引き渡しているとすると、
その年の売上は1億2千万円です。
ところが、3月の商品について、実際は引き渡しが1,000万円なのに、
半分の500万円分を3月中の引き渡しとして、残りの半分を4月に引き渡したと申告したとします。
すると、
本当は3月の売上が1,000万円になるところが、500万円になり、今年度の売上が500万円分小さくなることになります。
もし、単価が500万円の商品だったとすると、1つの商品についてたった1日、商品の引き渡しのタイミングを変えるだけで、その年の売上の金額を変えることができてしまうということです。
引き渡しの期日については、比較的簡単に操作できてしまうことから、粉飾の手口としてよく使われる手段であると同時に、
粉飾するつもりがなくても、うっかり翌年度の売上に紛れてしまうこともあって、誤りがよくおきるところでもあることから、
税務調査において徹底してチェックされるポイントになっています。
「売上の期ずれ」の調査
税務調査において「売上の期ずれ」がどのように調べられるかというと、
売上に関する書類に矛盾がないか
を確認します。
売上の取引にはいくつかの書類が作成されます。
・取引先から見積もりを依頼されて発行する見積書
・取引先からの注文内容が記載された発注書
・商品を引き渡したときに取引先に渡す納品書
・商品を引き渡したことの証明書として受け取る受領書
・代金の請求のために発行する請求書
・代金の入金記録
など。
これらの書類は、一連の取引の中で作成されますから、取引に関連して作成される各書類の取引先、期日、商品内容、金額、を追跡していくことで、矛盾がないかを調べていくのです。
たとえば、通常の取引の場合、受注から出荷までの期間は、2週間しかかからないはずなのに、特定の取引については1月以上かかっているなど、通常とは違う流れで取引が行われて、結果的に売上が翌年度にずれ込んでいるような場合は、「期ずれ」が疑われることになります。
「売上の期ずれ」の対策
では、このように行われる「売上の期ずれ」の調査に対して、どのような準備をすれば良いかというと、
決算日前後の売上取引の帳簿と資料を中心にチェックして、
内容、期日、金額等について資料間で矛盾がないかどうかを確認する
ことです。
年間で行われる取引の量はかなり多いですから、税務調査では、売上取引のすべてを見ることはできません。
税務調査で集中して見られるのは、期ずれがおこりやすい期末日前後の取引だけです。
3月決算の会社であれば、3月と4月の売上について。
12月決算の会社や個人事業主の場合は、12月と1月の売上ですね。
なので、税務調査の準備をする際も特に、
決算日前後の売上取引の帳簿と資料
に絞ってチェックして、矛盾がないかどうかを確認して、
もし、疑われそうなものがある時は、きちんと説明できるようにしておくようにしましょう。
2.売上の漏れ
次は、「売上の漏れ」です。
これは、実際には売上があったのに、それを帳簿に記録していないケースのこと。今年度は記録されないものの、翌年度の帳簿には記録される「期ずれ」のケースとは異なります。
「売上の漏れ」には、売上の管理がきちんとできていなくて、ミスで売上が記録されていない場合と、最初から売上を小さくするためにわざと売上の記録をしていない場合があります。
ですが、もし、税務調査で売上の漏れが見つかってしまうと、単なるミスで売上の記録が漏れていたとしても、わざと売上の記録を漏らしたのではないかという疑いをかけられる可能性が高いので注意が必要です。
「わざと売上の記録を漏らした」と判断されてしまうと、税金だけでなく罰金(重加算税)まで取られてしまうことになるので、そのようなことがないように、万全の対策をするように心がけましょう。
「売上の漏れ」の調査
「売上の漏れ」の調査については、まず、それまでの売上と原価のデータから、売上利益率(売上に対する利益の割合)を算定。売上利益率が急に下がっていないか(利益の割合が小さくなっていないか)どうかを確認して、もし、売上利益率が下がっているようなら、売上の漏れの兆候があると判断されて、詳しい調査が始まります。
そこから実際に売上の漏れがないかどうかの調査に入ります。
具体的には、
調査対象の売上明細と、取引先から入手した「取引資料せん」(売上、仕入、外注費、などについて、その取引先、取引内容、金額などの情報を記載した資料)の仕入明細とを照合したり、
社長の個人口座に取引先からの入金がないかを確認したり(売上のお金を個人口座に入金していないかの確認)、
飲食業などの場合は、レジの記録を見て正しく売上が記録されているかを確かめる、
など複数の手段で調べていきます。
「売上の漏れ」の対策
では、「売上の漏れ」の調査に対してどのような準備をすれば良いかというと、最初は、
わざと漏らしている売上はないかについて事実確認する
ことです。
先ほど説明したように、売上をわざと漏らした場合は、罰金(重加算税)を支払わなければいけなくなります。この罰金は非常に重いので、まずはこれを避けるようにします。
わざと売上を漏らしているなら、必ず自覚しているはずですから、その全ての売上を明らかにして、正しい売上になるように、修正申告しましょう。
次に、売上総利益率(売上に対する利益の割合)を算定。
もし、大きく売上総利益率が変動しているところがあれば、その原因を調査して調査官の質問に答えられるようにしておきます。
売上利益率が急激に上がっていれば、「仕入の漏れ」
売上利益率が急激に下がっていれば、「売上の漏れ」
が疑われますから、それぞれのケースについて回答できるように、原因を調査しましょう。
たとえば、売上利益率が急激に下がった場合は、
「競合商品が販売されたため従来よりも値引きして販売している」
「材料費が高騰して利益率が悪化してしまった」
など、合理的な理由が原因であることを回答できるようにします。
もし、合理的な理由が見つけられない場合は、実際に売上が漏れている可能性がありますから、売上記録の根拠となる「請求書(控え)」のデータと、取引先からの「発注書」「受領書」のデータと照合して、漏れがないかの確認をしましょう。
さらに、
社長個人の銀行口座の入金に不明なものがないか、
会社に保管されている現金の中に不明なものがないか
を確認。
「通常とは違う形で売上金を回収していないか(通常は銀行振込の場合に、現金で売上金を受け取るなど)」については、売上の漏れの調査では細かく見られるところなので、そのような取引がないか。ある場合は、きちんと売上として記録されているかを確認します。
申告書に記載されている経費の中に経費ではないものが含まれていないか
のチェックポイント
次に、経費についてのチェックポイントです。
経費の中に事業とは関係のない支出が含まれていないか
特に、個人事業主の調査の場合に指摘されることが多いポイントです。
経費については、すべてが明確に法律で決められている訳ではないので、あらゆる支払が経費になるように錯覚されている人もいますが、事業に直接関係のない個人的な支払いについては、経費になりません。
税務調査では、その点を指摘してきます。
「私的な経費」の調査
どのように調査が行われるかというと、帳簿に記録されている経費で金額が大きく、事業との関係が疑われる支出、たとえば、
・車
・通常、仕事では行かない目的地での旅費宿泊費
・自宅近くでの飲食代
・「プレゼント用」とされているものの、自宅で使いそうな品物への支払
などをピックアップして、レシートや請求書を確認しながら、
「事業に関わりがあるのか」「どのように事業と関わるのか」
を質問してきます。
また、特に問題になるのが使い途がはっきり分からない支出(使途秘匿金)。
使途秘匿金は、通常、使い途がバレるとまずいからこそ、使い途を隠しているわけで、このような支出が発見されると、そく脱税と認定されますから、罰金(使途秘匿金課税)が科されることになるので、絶対に避けなければいけないものです。
「私的な経費」の対策
事業とは関係のない支出についての対策は、金額が大きな経費(個別には少なくても、積み重ねると金額が大きくなるようなケースも含む)について、レシートや領収書があるかを確認します。
経費としての根拠となる資料がないと、絶対に経費としては認められないので、まずはその証拠があることを確かめるのです。
その上で、通常の事業活動の中では出てこないイレギュラーな支払について、事業との関係があることを説明できるようにしておきます。
たとえば、会社の営業用に車を購入した場合、会社でカギを管理して、車を使う際には利用者が鍵の受け取りと返却のサインをして使うようにしているなど、事業用以外では使っていないことを説明できるようにするのです。
また、もし、経費の中に使い途がはっきりと分からない支払が含まれていた場合には、その部分は経費から除外するように修正申告しましょう。税務調査で使途秘匿金を指摘されることは絶対に避ける必要があります。
在庫の計上漏れ
在庫がある事業をされている会社では、必ず見られる項目です。
在庫を実際よりも少なく記録すると、原価(経費)が実際よりも大きくなり、その分儲けが少なくなって税金の支払いも少なくすることができるため、脱税の手段としてよく使われるからです。
そのため、税務調査でも力を入れて調査されるポイントになっています。
「在庫の計上漏れ」の調査
「在庫漏れ」の調査は、期末日前後の商品の流れを帳簿と資料で照合して確認します。
具体的には、各商品の仕入から売上までのサイクルを把握しておいて(たとえば、仕入から売上までがだいたい1ヶ月など)、期末日前のサイクル(たとえば、期末日前1ヶ月など)を対象にして仕入、売上、在庫の帳簿を照合します。
そして、期末の段階で、期末日前1ヶ月の間に仕入れた商品について、期末日までに売上になっていない商品が、きちんと在庫として記録されているかを調査します。
商品の点数が多い場合は、全てを調査することはできませんから、いくつかの商品に絞って、このような調査を行います。
もし、ここで、在庫が正しく記録されていなければ、在庫の計上漏れが疑われ、さらに詳しく調査されることになります。
在庫だけの数字に限れば簡単に操作できそうに見えるのですが、仕入、売上、入金、出金まで含めた在庫の整合性を調べられると、事実に基づかない記録はどこかで破綻しています。なので、意図的な在庫の計上漏れは簡単にバレると考えておいたほうがいでしょう。
「在庫の計上漏れ」の対策
在庫の計上漏れの対策は、
仕入、売上、在庫の記録を照合して、整合性を確認すること
です。
ただし、この対策は「在庫の計上漏れ」だけではなく、先ほど出てきた「売上の期ずれ」の対策と同様ですから、1つの作業で両方の対策を同時に行って、効率よく準備することができます。
作業としては同じですが、見るべきポイントが異なるので、
「売上の期ずれ」「在庫の計上漏れ」
の両方を観点から確認することを忘れないようにしましょう。
人件費
実際には支払っていない人件費を支払ったようにして、儲けを小さくすることで、税金の支払いを少なくしていないかを見られます。
会計記録では給料を支払ったことにして、実際にはそれよりも少ない金額しか支払わなかったりする方法で脱税が行われることがあるので、そのような視点からの調査です。
「人件費」の調査
具体的にどのように調査するかと言うと、
人件費の明細に記録されている従業員が実際に在籍して、仕事をしているかどうかを確認するために、タイムカードの記録を確認したり、
人件費の明細と人件費の支払いの記録を照合して、人件費の支払いの記録に漏れがないかどうかをしらべたり、
人件費明細と社会保険の支払記録を照合して、社会保険料の支払い記録に漏れがないかを調べたり、
短期間で退職している従業員について、実際に給料が支払われているかを調べる(人件費の隠れ蓑に使われていないか)、
などが挙げられます。
基本的には人件費の帳簿記録、人件費明細、と支払記録、在籍や就業の事実の記録を照合して確認していきます。
「人件費」の対策
人件費の対策は、人件費の帳簿記録、人件費明細、人件費の支払い記録の整合性を確認するところから始めましょう。
個別の記録を全てチェックする必要はなく、各月の総額で整合性がとれるかどうかを見れば十分です。そこで整合性がとれない場合に、個別に照合していけば十分です。
次に、就業の実態が記録として残っているかどうかを確認する必要があります。
出退勤記録やタイムカードがあればその記録を確認しておきましょう。出勤の記録が全くない従業員に対して(既に退職している従業員など)給料が支払われていると記録されていないかなど、ザッとで構わないので人件費明細とも照合しておきます。
また、従業員名簿についても内容を確認して、既に退社して在籍していない従業員や、入社しているのに記録が残っていない従業員がいたら、正しい記録に修正するようにしましょう。
当然のことですが、わざと人件費を水増しするようなことをしている場合は、脱税による罰金を支払うことになります。人件費の水増しをわざとやっているなら、必ずバレますので、速やかに修正申告するようにします。
外注費
「外注費の水増しがないか」
「本来は給与にあたるものを外注費として処理しているのではないか」
という2つのポイントについて調査が行われます。
外注費の調査
「外注費の水増しがないかどうか」について、
取引先から入手した「資料せん」と外注費明細を照合したり、
外注に関する一連の資料(契約書、請求書、支払記録)を照合して整合性がとれるかどうかを確認したり、
する方法が挙げられます。
また、「資料せん」が入手できていない場合は、外注先に直接問い合わせて取引の状況を確認する反面調査を行って、その結果と会社の外注に関する資料とを照合して整合性がとれるかどうかを調査します。
このような調査を通じて、外注を依頼してその依頼内容が実行された事実があるかどうか確認するのです。
「本来は給与にあたるものを、外注費として処理していないか」については、「外注費」と「給与」を区別するために必要な資料を調べます。
具体的には、
請求書と支払の記録を確認して、依頼した仕事の成果に対して報酬を支払っているか、それとも、作業した時間に対して報酬を支払っているのかを確認したり、
取引先への発注書(控)や取引先とのメールの内容などを確認して、作業内容を取引先に任せているか、それとも、細かい指示を出してその通りに完成させることを求めているか調べたり、
外注先への発注書(控)や取引先とのメールの内容などを確認して、作業に必要な道具や材料を自分で用意しているか、会社が支給もしくは貸与しているかを調べたり、
します。
大雑把に言うと、
外注先が独立して自分の責任で依頼を受けているなら「外注費」
取引先が会社の指示に従って作業するなら「給与」
と判断されるので、その区分を明確にするための調査を行うのです。
ちなみに、「外注費」としている経費を「給与」と判定されてしまうと、追加で税金を支払わなければいけなくなります。
具体的には、消費税の仕入税額控除(消費税の支払いを少なくしてくれます)が認められなくなるので、その分、消費税を支払わなければいけなくなるのと、本来「給与」を支払うときに必要となる源泉徴収の部分を支払わなければいけなくなります。
この2つの税金の支払いが発生することから、影響がかなり大きいため、きちんと両者を線引きして処理する必要があるのです。
「外注費」の対策
「外注費」の対策は、「外注」の事実を証明するためのを資料を揃えて確認するようにします。
具体的には、
外注先への発注書(控)、請求書、支払の記録を照合して、整合性がとれていることを確認して、実際に外注が行われていること、つまり、架空の外注費ではないことを明らかにします。
さらに、発注書(控)、請求書、取引先とのやりとりを記録したメールの内容を確認して、
外注先が独立した立場で依頼を受けて、自らの責任で作業を行い(会社から細かい指示を受けないで作業し)、行った作業や成果に対して報酬を支払っていることを明らかにします。
この部分は、単に金額の整合性を見るのではなく、発注書(控)や請求書の記載内容をしっかりと確認して、「外注費」として認められるかどうかの判断することがポイントです。
先ほど説明した通り、「外注費」が「給与」と判断された場合、追加の税金の支払いがかなり大きくなってしまうので、税務調査で疑いが持たれても反論できるように準備しておくようにしましょう。調査官は「給与」にするつもりで「外注費」を調べていますし、多少無理をしても「給与」と判断しようとしますので、こちらもしっかり主張するようにしましょう。
その他
それ以外には、土地、家、機械などの金額の大きな固定資産の購入、
これまでにはなかった新しいサービスや商品の販売、
「会社と社長」「会社と社長の家族」「会社と役員」などの取引、
などが、税務調査では注目されるポイントです。
いずれも、帳簿と関連する資料の照合がメインになりますから、資料を揃えて整合性を確認しておくことが準備のポイントになります。