税務調査の対象期間とその根拠

税務調査で調査対象とする期間は、税務署が決めます。
対象期間がどのように決まるかには、一定のルールがありますので、それを知っておくと、税務調査の現場でも適切に対応できます。

 

 

目次

税務調査の対象となる期間

税務調査では、調査の対象となった期間について、帳簿、請求書や領収書などの資料を準備して調査を受けることになります。

ただ、調査対象の期間は無制限ではなく、過去何十年も遡って調べるようなことはありません。

結論から言うと、税務調査の対象となる期間は次のように考えられています。

 

○通常の場合

条件 対象となる期間
通常 過去3年
3年分の調査で問題が見つかった時 過去5年
脱税など悪質な問題が見つかった時 過去7年

 

○無申告の場合

条件 対象となる期間
通常 過去5年分
5年分の調査で問題が見つかった時 過去7年分

 

このように考えられているのには、3つの理由があります。

 

法律で決まっている調査対象の期間

法律によって調査対象期間は決まっています。

まず、「税務調査の対象期間は過去○年まで」と直接決められている法律はありません

ですが、税務調査で見つけた誤りについて、申告書の内容を税務署が強制的に修正できることが法律で認められていて(=更正)、それができる期間が過去5年分と決められているのです。

つまり、過去6年以上遡って税務調査を行って誤りを見つけたとしても、納税者側がその誤りを認めなければ、税務署はそれ以上のことは何もできませんし、

反対に、5年以内なら、税務調査で発見した誤りについて、納税者が認めなくても、「これは誤りにします!」と税務署が決めてしまうことができるということです。

誤りを見つけても、どうにもならない期間まで調査することは、税務署にとっても負担になるだけですから、結果的に税務調査の対象期間は過去5年分になると考えられるのです。

 

帳簿・資料の保存期間

法律の関係で言うと、帳簿と請求書や領収書等の資料の保存期間についても、法律で決められています。

 

保存する帳簿・資料 保存期間 根拠
帳簿(元帳など)、決算書 10年 会社法432条第2項
取引に関する帳簿(仕訳帳、売掛金元帳、固定資産台帳、現金出納帳など) 7年 法人税法施行規則第59条第1、2項
資料(請求書、契約書、注文書、見積書など) 7年 法人税法施行規則第67条第1、2項

 

このように、帳簿類については最大で10年、請求書や領収書などの資料については7年までしか保存義務がありません。

税務調査で調べるべき資料が保存されるのは、7年までですから、当然税務調査の対象期間も7年が限界ということになりますね。

 

税務署の負担

法律の観点からすると、原則5年、問題が見つかった時、悪質な不正があったときに7年になりそうですが、実際は、3年分が対象になるのが通常です。

確かに、税務署から求められれば納税者側は5年分の帳簿・資料を見せなければいけません。それは、法律で決まっていますから仕方のないことです。

でも、5年分調査することを考える時、調査する側の時間と労力は相当なものになります

税務署には、税務調査の件数のノルマがあり、まずは、そのノルマを達成することに最大限の注意を払います

とすると、個別の調査、特に、事業規模が小さく、仮に誤りが見つかったとしても、それほど大きな誤りにならないような会社や個人事業主に対して、多くの時間や労力を割くことはできるだけ避けたいというのが、税務署の本音。

このような事情から、法律上は5年分の帳簿資料を見せるように依頼することはできるものの、税務署側は1件当たりの調査の負担調査の効率を考えて、通常は3年を調査対象にしているのです。

 

Calendar 1232802 1920

 

 

税務調査の対象期間は、調査でも問題になりやすい

税務調査の対象となる期間については、税務調査の現場でも問題になることがあります。

税務調査は、突然はじまることはなく、事前に税務調査の概要を伝え、納税者の承諾を得てから行われます。

税務調査に先だって、納税者に調査の概要を知らせることを事前通知と言いますが、事前通知では次のような内容について説明があります。

 

①実地調査を行うこと

②調査の日時、場所

③調査の目的

④何税について調査するか

調査を行う期間

⑥調査する帳簿書類

⑦調査の対象者になった納税者の氏名・住所

⑧調査を行う税務職員の氏名及び所轄税務署

 

注目してもらいたいのは⑤の「調査を行う期間」。

事前通知の段階で、調査対象になる期間が指定されるので、当然、私たちはその期間の帳簿や資料を用意して当日を迎えるわけです。

ところが、実際に調査が始まってみると、事前通知で「過去3年分を対象にする」と言っておきながら、「5年前までの帳簿と資料を見せてほしい」と調査官から依頼を受けることがあるのです。

調査官からすれば、「法律で認められてるんだから、自分達は間違っていない」という気持ちで簡単に依頼するのですが、

準備する側からすると、通常の業務の中を時間をさいてわざわざ準備しているのですから、突然、事前に知らされた内容以外の帳簿や資料を請求されても、困ってしまいます。

確かに、法律で決められているので最終的には準備しなければいけませんが、その前に、

 

どうしてその資料を見る必要があるのか

 

については、しっかりと聞いておきましょう。

その理由が納得できるものであれば、時間がかかっても用意して見せる必要がありますが、

調査済の内容で十分証拠が揃っているのに、「念のため」などの理由を付けて興味本位で要求しているようなら、既に準備している3年分の資料で取引については分かることを説明して、急に追加で資料請求することの方がおかしいということを伝えます。

「それでも」と食い下がるようなら、資料を出すことになりますが、そもそも、見込み違いをした税務署の方に問題があるわけですから、税務署にも非がある点は伝えるべきです。

 

このように、税務調査の現場でも調査対象期間は問題になります。
その際、法律上のルールがどのようになっているか、また、実際の運用がどのようになっているかを知っていれば、税務署の出方に応じて、適切な対処ができます。

 

 

まとめ

税務調査の対象期間は、法律では原則5年、問題がある場合は7年ですが、実際は通常3年、問題がある場合は5年、さらに悪質な問題がある場合は7年になることが多いです。
対象期間については、税務調査の当日にも問題になることが多いので、法律でどのように決められていて、実務ではそのように運用されているのかを知っておくと、税務調査の現場でも適切に対処できます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次