確定申告の際に控除対象となるものの一つに、医療費があります。
医療費は、場合によっては高額になることもありますから、
積極的に控除を利用したいもの。
ただ、どのような支払が対象になるのかが分かりづらい場合がありますので、
一応の目安を知っておくと便利です。
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病気やケガを治すための費用:対象になる
健康増進、美容目的の費用:対象にならない
医療費控除の基本的なポイントについてはこちらの記事で扱いました。
こちらの記事では、医療費控除の”仕組み”を大まかに説明しているため、
対象となる支出については大まかにしか触れられませんでした。
ここでは、医療費控除の対象になる支払について、
もう少し詳しく説明します。
細かい内容(「健康診断は対象外」「通院の費用は対象」など)になるとキリが無いので、
まずは、医療費控除の対象となる”判断の目安”を説明します。
医療費控除の対象になるのは、
[aside type=”normal”] 医療費控除の対象
お医者さんや歯医者さん等による、病気やケガの治療に関連する支払い
[/aside]
です。
ポイントになる箇所を太線で強調しました。
大事なのは”病気やケガの治療”に対する支払であること。
逆に言うと、病院への支払でも健康増進や美容目的での支払は、
対象にならないということです。
医療費控除の対象かどうかを考える最も基本となる考えですので、
まずは、この点をおさえておきましょう。
(医療費控除を受ける場合は、このような医療費の明細を添付します)
医療費控除の対象となる医療費
基本となる考え方を踏まえて、より具体的に医療費控除の対象となる支払を、
見ていくことにしましょう。
お医者さん、歯医者さんの診療、治療のための費用
まずは、お医者さん、歯医者さんに支払う治療費です。
これが入らないなら、医療費控除は成立しませんから、
当然最初に入ってきます。
また、診療や治療を受けるための費用として、入院費用もも対象になります。
治療のために必要な薬代
治療目的で購入する薬代も対象になります。
ただし、薬の購入費用すべてが対象になるわけではなく、
治療を目的として、お医者さんから処方された薬だけが対象になります。
たとえば、風邪をひいた時にドラッグストアでベンザブロックを購入しても、
医療費控除の対象にはなりません。
病院、診療所などへの通院費用
治療のために間接的に必要な通院費用も控除の対象になります。
また、往診のためにお医者さんに来てもらうときの交通費も対象になります。
針灸師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の施術への支払
針灸師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の先生から施術を受けた時に
支払う費用も対象になります。
同じ施術でもカイロプラクティックなど、日本において国家資格として
認められていない施術内容については対象外です。
国家資格を持っている施術者による施術であることがポイントです。
看護師さんなどの療養上のお世話に対する支払
入院中や在宅での治療をされる場合、自分で身の回りのことができず、
食事の手助けや片付けなど、お世話が必要になることがあります。
そのような”療養上のお世話”をしてもらう方に対する支払いは、
医療費控除の対象になります。
助産師さんへの支払
出産の手助けをしてくれる助産師さんへの支払は、医療費控除の対象になります。
介護福祉士さんへの支払
介護福祉士さんに、たんの吸引などをお願いすることがありますが、
その際の介護福祉士さんへの支払は、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象になりそうで、ならないもの
医療に関連する費用なので、医療費控除の対象になりそうなのですが、
実際には対象にはならないものもあります。
健康診断、人間ドックの費用
健康診断や人間ドックの費用は対象になりません。
ただし、健康診断によって重大な病気が発見されて、
その診断に基づいて治療を行った場合には、健康診断の費用も、
医療費控除の対象になります。
近視、遠視のメガネ代
近視、遠視用のメガネの購入費用は対象になりません。
ただし、近視の治療のために受けるレーシック手術の治療費は、
対象になります。
美容整形、脱毛の費用
美容整形や脱毛の施術費用は対象になりません。
医療目的でないため、医療機関への支払でも対象外になります。
歯石の除去費用
歯科医で行う歯石の除去費用は、原則対象になりません(歯周病予防が目的のため)。
ただし、歯周病の治療として行う歯石除去については医療費控除の対象となります
まとめ
医療費控除の対象になるかどうかは、「治療目的の支払いかどうか」が
第一のポイントになります。
この点を踏まえておくと、具体的な内容を調べる際も理解しやすくなります。
おまけ
お客様の確定申告で医療費控除を使う場合には、
支払の証明になるレシートを用意して頂いた上で、そのレシートが
何に対する支払であるかを説明していただくことになります。
この”説明”が大事で、これによって申告書上で「治療目的であること」を
証明します。