意外と長い! 税務調査の対象となる期間

税務調査には対象となる期間があります。原則として5年間です。

目次

税務調査の対象は原則過去5年分
ただし、過去3年分で終わることも

税務調査の対象となる期間は、原則5年です。

税務調査が決まったら、過去5年の帳簿や関連する書類(請求書、領収書等の証憑)を準備して、調査を受けることになります。

税務調査の期間が「原則5年」とされるのは、法律上の根拠があるからで、申告書に誤りがあった場合、税務署がそれを正しく改めることができますが、その期間が5年と定められているためです。

ただ、「原則5年」としているのは、実際にはそうでないことも多いから。

毎年確定申告書がきちんと提出され、帳簿の記録や関連する書類(請求書や領収書などの証憑)にも怪しいところがなく、内容にも大きな問題がないと考えられる場合については、過去3年分の調査だけで終わることが多いのです。

一方で、無申告の場合や、調査の過程で帳簿の記録がいい加減だったり、経費として記録しているものの中に、経費にあたらないものが含まれていた場合は、より慎重に調査するために、過去5年分を対象に調査することになります。

 

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脱税や著しい帳簿の不備など、問題が悪質と判断された場合は、過去7年分が対象

税務調査は、過去3年分が対象となることが多く、無申告や帳簿の記録に不備が散見されるなど問題がある場合は過去5年分になることを見てきました。

ですが、それでは留まらないこともあります。

それは、脱税著しい帳簿の不備など、問題が悪質と判断された場合は、過去7年分を対象に調査することになるからです。

税務調査の対象が、過去7年分となる場合は、普段の経理体制や書類の保管、税務上の判断などに著しい不備があることの証拠です。

税務調査対策以前に、日常業務における経理、税務の体制を整備しなければ、同じ事を繰り返すことになりますので、会計士か税理士の力を借りて、体制を整えるところから始める必要があります。

もし、その点を疎かにすると、高額の罰金を支払うことになり、資金繰りにも影響を与えることになってしまいます。

 

 

まとめ

税務調査の対象となる期間は、原則過去5年分です。
ただし、通常は過去3年になることが多く、無申告などの問題が発見された場合に過去5年。さらに悪質な問題が発見された場合は、過去7年になります。

 

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