税務調査は確定申告の内容を確認するために行うものですが、元となる申告を行っていない場合でも、税務調査が入ることはあります。
税務調査関連の記事を、こちらでまとめています。
税務調査の実態について、いろいろ書いています。
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取引先の情報から売上がバレる
確定申告をしていない場合、「税務署は売上が分からないのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
事業で売上が出ていると言うことは、必ず取引先があるということですから、取引先が確定申告を行っていれば、税務署は主な取引先と、どの程度の金額の取引を行っているかの情報を把握しています。
その情報を辿って、主な取引先の申告情報を確認することは、税務署は当然のようにやっていますから、無申告であることが分かってしまうのです。
つまり、取引先の確定申告の情報や取引の情報で、こちらの申告状況は税務署に分かると言うことです。
とは言っても「確定申告してないけれど、税務調査を受けたことはない」という方もいるかもしれません。ですが、それはたまたまです。
税務署もその事実を把握した上で、今年は対象から外しているにすぎません。
無申告のまま放置してはいけません。
無申告の状態で税務調査を受けることになると、非常に大きなコストが発生することになります。
無申告の状態で税務調査を受けた時のコスト
無申告の状態で税務調査を受けた時の代償は非常に大きいです。
種類 | 内容 | 支払う額 |
---|---|---|
税金 | 過年度の税金の支払い (所得税、法人税、消費税) |
税金の種類ごとに計算 無申告の間の税金を一気に支払うことになる |
利息 | 税金を滞納したことによる利息の支払 | 年14.6%(条件により異なる) |
罰金 | 無申告による罰金 (無申告加算税) |
納税額50万円まで:15% 納税額50万円を超える部分:20% |
罰金 | 悪質な脱税がある場合の罰金 (重加算税。無申告加算税に代わって科される) |
納税額の40% |
表にまとめましたが、支払わなければいけない金額が、非常に高額なのが分かります。
まず、当然のことですが納めていない税金を払わなければいけません。
しかも、無申告にしていた期間、すべての税金を一気に払うことになります。
税務署との交渉により、分割納付などの条件を引き出すことは可能ですが、そもそもの納付額が大きくなりますから、分割にしたとしても、資金繰りに影響を与える可能性があります。
また、期限内に税金を納めていないことから、利息を支払う必要があります。
利息と言っても利率がとんでもなく高いですから、罰金と考えた方が良いでしょう。
さらに、無申告による罰金があります。
これも比率が非常に高いです。
ここに、悪質な脱税があると判断されれば、さらに厳しい罰金まであります。
ここまで見ていただければ、無申告の状態で税務調査に入られることのリスクが、どれほど大きいかが分かってもらえると思います。
では、無申告の状態で税務調査が決まれば、素直に上に挙げた全ての支払を受け入れなければいけないかというと、そうではありません。
無申告の状態でも、打つべき手はあります。
税務調査の前に申告書を提出する
では、無申告の状態で税務調査の実施が決まったとき、何をするかというと、
税務調査が入る前に、確定申告する
のです。
税務調査が決まってからでも確定申告できるのかと疑問を持たれるかもしれませんが、大丈夫です。税務調査が決まっていても、申告書は受け付けてもらえます。
税務調査の前に確定申告しておくと、先ほどの支払がどのようになるかというと、
種類 | 内容 | 支払う額 |
---|---|---|
税金 | 過年度の税金の支払い (所得税、法人税、消費税) |
税金の種類ごとに計算 無申告の間の税金を一気に支払うことになる |
利息 | 税金を滞納したことによる利息の支払 | 年14.6%(条件により異なる) |
こうなります。
つまり、無申告による罰金が避けられるのです。
税金の延滞による利息は避けることはできませんが、それでも、罰金がなくなるのは非常に大きいです。
確定申告、税務調査への対応は、
税理士に依頼するのが確実
ここまでの説明をまとめると、無申告でも税務調査を受ける可能性は十分あり、もし、税務調査が決まった場合は、税務調査を受ける前に確定申告を行うのが正しい対処法である、ということでした。
ただ、税務調査の連絡を受けてから、実際に税務調査が行われるまでの期間は非常に短いですし、
税務調査は提出した確定申告書をベースにして行われますから、
確定申告の内容と、その元となった書類(請求書、領収書など)について十分理解し、税務署の質問に的確に回答する必要があります。
それを会社や事業主だけでこなそうとするのは、なかなか難しいのが現状です。
ですので、自社、もしくは事業主だけは対応が難しいと判断される場合は、コストはかかりますが、税理士に確定申告と税務調査の対応を依頼するのが最も確実です。
税理士であれば、確定申告を迅速に行うことができるので、無申告の罰金を回避することができますし、税務調査の対応にも慣れていますので、税務署のいいなりになって余計な税金を支払うこともありません。
顧問契約を結んでいなくても、確定申告、税務調査の依頼を受ける税理士はいますので、安心して相談してみて下さい。
まとめ
無申告でも税務調査は来ます。
無申告のまま税務調査を受けると、無申告の罰金を支払わなければいけなくなりますので、税理士に依頼して、迅速な確定申告と税務調査対応によって、余計な支払いをしなくてすむようにしましょう。