マイナンバー制度 「通知カード」「個人番号カード」を紛失したら?

今日からマイナンバーが記載された「通知カード」が配布されます。紛失しないように管理しなければいけませんが、紛失したときのことも考えておきましょう。

目次

「通知カード」「個人番号カード」を無くしたら何が困る?

2015年10月に「通知カード」が、2016年1月以降には「個人番号カード」が配布されます。

 
2つのカードに記載されるのは、

 
ご自身のマイナンバー
 
名前
 
・住所
 
・生年月日
 
・性別

さらに、「個人番号カード」には

 
顔写真

 
も載ることになっています。 

 
「通知カード」「個人番号カード」を無くしてしまうと、

 
1.自分のマイナンバーが分からなくなる

2.身分証明書として利用されて、消費者金融などから勝手に借入されてしまう

 ;
などのリスクが考えられます。

「うわー、大変!」と思うかもしれませんが(いや、確かに大変なんですが)、2つめのリスクについては、別にマイナンバーに限ったことではありません。

運転免許証、健康保険証などでも同じリスクがあって、個人情報を知られる事によって生じるリスクが、「通知カード」「個人番号カード」の紛失でも同じようにおこると考えれば間違いありません。

 
ということで、紛失の対策について言えば、

 
自分のマイナンバーが分からなくなったときの対策

 
個人情報が流出したときの対策

 
の2つのポイントから考えます。

 

 

自分のマイナンバーが分からなくなった時の対策

「通知カード」「個人番号カード」をなくしたら、再発行を受けることができます

手続は、お住まいの市区町村の窓口で行い、手数料を支払うだけ。

それ以外に、2015年10月以降には順次「住民票の写し」にもマイナンバーが記載されることになっています。

マイナンバーだけ分かれば良いなら、「住民票の写し」を取れば良いでしょう。
ただし、どのタイミングで「住民票の写し」にマイナンバーが記載されるかは分からないので、マイナンバーが記載されていることを確認してから、「住民票の写し」をとるようにしましょう。

 

 

 

個人情報が流出したときの対策

個人情報が流出したら、それを勝手に使われないようにしなければいけません。

 
「通知カード」「個人番号カード」については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)のコールセンターに連絡して一時停止申請をします。 
(具体的な手続についてはこれから公開されていく予定です。内容が分かり次第随時更新していきます 2015年10月5日現在)

 
<2015年12月22日 追記>
一時停止申請は、個人番号カードコールセンターで受け付けています。
現在は時間が制限されていますが、
個人番号カード配布後の2016年1月以降は、24時間対応になる予定です。

 
これで、個人情報が利用されなくなるわけではありませんが、こうしておくことで、

それ以降なら、「通知カード」「個人番号カード」を勝手に利用されたても、
本人とは違う人物に利用されたことがハッキリ分かりますから、 

事実関係(=紛失して他人に利用された事実)を明確に証明できる点でメリットがあります。

 

 

マイナンバーの変更もできる

「流出したらマイナンバー自体を変えてしまえばいいんじゃないの?」
と思われると思いますが、今のところマイナンバーを自由に変えることはできません。

1人につき1つの番号が与えられて、一生使い続けることが、原則になっているからです。

ただ、マイナンバーが流出して不正利用のおそれがあると認められる場合には、変更できることになっているので、不可能ではありません。

現状では、どのようなケースで「不正利用のおそれがある」と認められるかが分かりませんが、変更の可能性があることは知っておくと良いでしょう。
 

 

まとめ

「通知カード」「個人番号カード」を紛失した時は、 
「自分のマイナンバーは、どうすれば分かるか」 
「個人情報の流出にはどう備えるか」 
について、対策をとることを考えておきましょう。

 

おまけ

地方公共団体情報システム機構のHPは、情報が散在していて分かりづらいです。 

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