今日からマイナンバーが記載された「通知カード」が配布されます。紛失しないように管理しなければいけませんが、紛失したときのことも考えておきましょう。
「通知カード」「個人番号カード」を無くしたら何が困る?
2015年10月に「通知カード」が、2016年1月以降には「個人番号カード」が配布されます。
2つのカードに記載されるのは、
・ご自身のマイナンバー
・名前
・住所
・生年月日
・性別
さらに、「個人番号カード」には
・顔写真
も載ることになっています。
「通知カード」「個人番号カード」を無くしてしまうと、
1.自分のマイナンバーが分からなくなる
2.身分証明書として利用されて、消費者金融などから勝手に借入されてしまう
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などのリスクが考えられます。
「うわー、大変!」と思うかもしれませんが(いや、確かに大変なんですが)、2つめのリスクについては、別にマイナンバーに限ったことではありません。
運転免許証、健康保険証などでも同じリスクがあって、個人情報を知られる事によって生じるリスクが、「通知カード」「個人番号カード」の紛失でも同じようにおこると考えれば間違いありません。
ということで、紛失の対策について言えば、
①自分のマイナンバーが分からなくなったときの対策
②個人情報が流出したときの対策
の2つのポイントから考えます。
自分のマイナンバーが分からなくなった時の対策
「通知カード」「個人番号カード」をなくしたら、再発行を受けることができます。
手続は、お住まいの市区町村の窓口で行い、手数料を支払うだけ。
それ以外に、2015年10月以降には順次「住民票の写し」にもマイナンバーが記載されることになっています。
マイナンバーだけ分かれば良いなら、「住民票の写し」を取れば良いでしょう。
ただし、どのタイミングで「住民票の写し」にマイナンバーが記載されるかは分からないので、マイナンバーが記載されていることを確認してから、「住民票の写し」をとるようにしましょう。
個人情報が流出したときの対策
個人情報が流出したら、それを勝手に使われないようにしなければいけません。
「通知カード」「個人番号カード」については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)のコールセンターに連絡して、一時停止申請をします。
(具体的な手続についてはこれから公開されていく予定です。内容が分かり次第随時更新していきます 2015年10月5日現在)
<2015年12月22日 追記>
一時停止申請は、個人番号カードコールセンターで受け付けています。
現在は時間が制限されていますが、
個人番号カード配布後の2016年1月以降は、24時間対応になる予定です。
これで、個人情報が利用されなくなるわけではありませんが、こうしておくことで、
それ以降なら、「通知カード」「個人番号カード」を勝手に利用されたても、
本人とは違う人物に利用されたことがハッキリ分かりますから、
事実関係(=紛失して他人に利用された事実)を明確に証明できる点でメリットがあります。
マイナンバーの変更もできる
「流出したらマイナンバー自体を変えてしまえばいいんじゃないの?」
と思われると思いますが、今のところマイナンバーを自由に変えることはできません。
1人につき1つの番号が与えられて、一生使い続けることが、原則になっているからです。
ただ、マイナンバーが流出して不正利用のおそれがあると認められる場合には、変更できることになっているので、不可能ではありません。
現状では、どのようなケースで「不正利用のおそれがある」と認められるかが分かりませんが、変更の可能性があることは知っておくと良いでしょう。
まとめ
「通知カード」「個人番号カード」を紛失した時は、
「自分のマイナンバーは、どうすれば分かるか」
「個人情報の流出にはどう備えるか」
について、対策をとることを考えておきましょう。
おまけ
地方公共団体情報システム機構のHPは、情報が散在していて分かりづらいです。