マイナンバーと罰則  罰則の重さが強調されますが、普通にしていれば恐れる必要はありません

マイナンバーの「通知カード」がようやく届き始めて、多くの方にマイナンバーが行き渡るようになりました。マイナンバーの扱いについては、罰則も設けられていてその重さが強調されがちですが、実際には「普通にやっていれば問題ない」レベルですので、別に恐れる必要はありません。

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マイナンバーで罰則が強調される理由

雑誌やネット上の記事などで、マイナンバーの罰則が触れられることも多くなってきましたが、そこで強調されるていのが「マイナンバーの罰則は重いよ!」という内容です。

 
ただ、罰則の「重い」「軽い」を判断するのは難しいはず。 
というのも、ペナルティの重さは人によって感じ方が違うからです。

 
にも関わらず「罰則が重い!」と強調するのには理由があって、それは明確な比較対象があるから。

 
比較対象になっているのは、マイナンバーと同様に、情報の漏洩に対して罰則を課している「個人情報保護法」。 
罰則規定を比較してみると次のようになっていて、

 

マイナンバー法 個人情報保護法
懲役 最長 4年 最長 6ヶ月
罰金 最大 200万円 最大 30万円

 
確かに大きな差があります。

 

ただ、罰則によるペナルティがいくら大きいと言っても、実際にそれを受けるのは法律に違反する行為があったときです。 
マイナンバーでペナルティの対象になる「違反行為」がどのようなものかを知っておくと、それほど恐れるものではないことがよく分かります。

 

 

ペナルティの対象になるのは、「”ワザと”漏らす」「”ムリに”聞き出す」

マイナンバーでペナルティの対象になっているのは、次のようなケースです。

 

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(出典:内閣官房HP 「マイナンバー社会保障・税番号制度」)

 
これでは分かりづらいので、もう少し分かりやすく説明すると、次の2つのケースでペナルティ(懲役or罰金orその両方)が与えられるといています。

 
1.業務で知ったマイナンバーを”ワザと漏らした場合

 
2.他人のマイナンバーを、だましたりおどしたりして”ムリに聞き出した場合

 
つまり、普通に仕事をして、普通に生活していれば、まず、ペナルティの対象にはならないということです。

 
公的機関や企業など、マイナンバーを大量に扱う組織では、その管理を厳重に行うのは当然ですが、個人に課されるペナルティはよほどのことが無い限り(マイナンバー詐欺や、情報の横流しに荷担するなどがなければ)ありませんので、過度に恐れる必要はありません。 
常識的に対処すれば十分です。

 

 

まとめ

マイナンバーでペナルティを受けるのは、「ワザと漏らす」「ムリに聞き出しす」場合です。 
普通に仕事をして、普通に生活していれば問題ありませんので過度に恐れないようにしましょう。 

おまけ

雑誌や書籍を読むのは勉強になりますが、特に雑誌については「煽りすぎだなぁ」と感じる部分もあり、実務との温度差を感じることがあります。

 

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