消費税の申告・納付は、前年の消費税の税額に応じて回数が変わります。3月決算の会社を例に、どのタイミングで申告が行われるかを確認しておきましょう。
中間申告の申告・納付期限は、課税対象期間経過後2ヶ月以内
中間申告の申告・納付期限については、こちらの記事で詳しく扱いました。
簡潔にまとめると、中間申告の「課税対象期間経過後2ヶ月以内」と言うことでした。
ただ、中間申告については、前年の消費税の税額に応じて回数が変わるため、具体的にどのタイミングで申告・納付の期限が到来するのかが分かりづらいのです。
今回は、3月決算の会社を例にして、消費税の申告・納付期限がいつかを確認することにします。
消費税の申告・納付期限 3月決算の会社の場合
消費税の中間申告の回数は次のようになっています。
前年の消費税額 | 中間申告の回数 |
---|---|
48万円以下 | 不要 |
48万円超400万円以下 | 1回 |
400万円超4,800万円以下 | 3回 |
4,800万円超 | 11回 |
3月決算の会社を例に、中間申告の回数別に、申告・納付期限のタイミングを見ていくことにしましょう。
前年度の消費税額が48万円以下の会社
「前年度の消費税額が48万円以下の会社」は、中間申告が不要です。
確定申告で1年分の消費税を申告・納付します。
確定申告の申告・納付期限は5月31日です。
前年度の消費税額が48万円超400万円以下の会社
「前年度の消費税額が48万円超400万円以下の会社」は、中間申告の回数が1回です。
上期を中間申告の対象期間として、上期末2ヶ月後の11月30日が中間申告の申告・納付期限になります。
前年度の消費税額が400万円超4,800万円以下の会社
「前年度の消費税額が400万円超4,800万円以下の会社」は、中間申告の回数が3回です。
各四半期を中間申告の対象期間として、各四半期末2ヶ月後の8月31日、11月30日、2月28日が中間申告の申告・納付期限になります。
前年度の消費税額が4,800万円超の会社
「前年度の消費税額が4,800万円超の会社」は、中間申告の回数が11回です。
毎月を中間申告の対象期間として、各月末2ヶ月後の
6月30日、7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日、
12月31日、1月31日、2月28日、3月31日、4月30日、
が中間申告の申告・納付期限になります。
このようになっています。
まとめ
「各期末から、2ヶ月以内」が申告の申告・納付期限基本的なルールですが、
ご自身の会社の決算期、前年度の消費税額から、具体的な期限まで押さえるようにしておきましょう。
おまけ
消費税の中間申告は大変ですが、事業の成長が感じられるところでもあり、
会社にとっては嬉しいことでもあります。