消費税の中間納付 申告・納付期限のタイミングを、3月決算の会社を例に確認します

消費税の申告・納付は、前年の消費税の税額に応じて回数が変わります。3月決算の会社を例に、どのタイミングで申告が行われるかを確認しておきましょう。

目次

中間申告の申告・納付期限は、課税対象期間経過後2ヶ月以内

中間申告の申告・納付期限については、こちらの記事で詳しく扱いました。

 

 
簡潔にまとめると、中間申告の「課税対象期間経過後2ヶ月以内」と言うことでした。

 
ただ、中間申告については、前年の消費税の税額に応じて回数が変わるため、具体的にどのタイミングで申告・納付の期限が到来するのかが分かりづらいのです。

 
今回は、3月決算の会社を例にして、消費税の申告・納付期限がいつかを確認することにします。

 

 

 

消費税の申告・納付期限 3月決算の会社の場合

消費税の中間申告の回数は次のようになっています。

 

前年の消費税額 中間申告の回数
48万円以下 不要
48万円超400万円以下 1回
400万円超4,800万円以下 3回
4,800万円超 11回

 

3月決算の会社を例に、中間申告の回数別に、申告・納付期限のタイミングを見ていくことにしましょう。

 

 

前年度の消費税額が48万円以下の会社

「前年度の消費税額が48万円以下の会社」は、中間申告不要です。

 
確定申告で1年分の消費税を申告・納付します。 
確定申告の申告・納付期限は5月31日です。

 

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前年度の消費税額が48万円超400万円以下の会社

「前年度の消費税額が48万円超400万円以下の会社」は、中間申告の回数が1回です。

 
上期を中間申告の対象期間として、上期末2ヶ月後11月30日が中間申告の申告・納付期限になります。

 
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前年度の消費税額が400万円超4,800万円以下の会社

「前年度の消費税額が400万円超4,800万円以下の会社」は、中間申告の回数が3回です。

 
各四半期を中間申告の対象期間として、各四半期末2ヶ月後8月31日11月30日2月28日が中間申告の申告・納付期限になります。

 
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前年度の消費税額が4,800万円超の会社

「前年度の消費税額が4,800万円超の会社」は、中間申告の回数が11回です。

 
毎月を中間申告の対象期間として、各月末2ヶ月後
 
6月30日7月31日8月31日9月30日10月31日11月30日、 
12月31日1月31日2月28日3月31日4月30日
 
が中間申告の申告・納付期限になります。

 

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このようになっています。 

 

 

 

まとめ

「各期末から、2ヶ月以内」が申告の申告・納付期限基本的なルールですが、 
ご自身の会社の決算期、前年度の消費税額から、具体的な期限まで押さえるようにしておきましょう。
 

おまけ

消費税の中間申告は大変ですが、事業の成長が感じられるところでもあり、 
会社にとっては嬉しいことでもあります。

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