株主総会の開催時期が申告書の提出期限を越えても大丈夫なの?

法人税の申告書を提出するためには、株主総会の承認を得た決算書が必要です。ですが、申告書の提出期限と株主総会の開催時期との関係には注意すべき点があります。

目次

申告書の提出期限と株主総会開催時期の関係

申告書の提出期限については、こちらの記事で詳しく見ましたが、

 

 

 
もう1度図で見直しておくと、

 
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こうでした。 
つまり、”期末から2ヶ月以内”が申告書の提出期限になっています。

さらに、申告書作成には条件があって、申告書の数字のベースになる決算書については、株主総会の承認が必要でした。

ただ、ここで気になることが。

毎年、テレビや新聞で株主総会の話題が出てきますが、その時期ってだいたい6月の終わりですよね。対象になっているのは3月決算の会社ですから、6月の終わりというと、期末からほぼほぼ3ヶ月が経過する頃です。

一方で、申告書の提出期限は期末から2ヶ月以内なので5月末には提出していなければいけないはず。

うーん、これはおかしい。

これだと、6月に株主総会を開いている会社は、

 

株主総会の承認がない決算書を元に申告書を作って提出した

延滞金の支払いを覚悟して、申告書の期限を越えて提出した

 

のどちらかということになってしまいます。

「世界に名だたる大企業が、裏ではこんなことに…」ということになりそうですが、もちろんそんことはありません。

実は、申告書の提出期限については特例があります。

この特例によって、申告書の提出期限延長を申請しているために、6月に株主総会を開いても問題がないのです。

 

 

申告書の提出期限の延長の特例

法人税法では、

 

会計士の監査を受ける会社

株主総会を期末から3ヶ月以内に開催すると決めている会社

 

については、申告書の提出期限を1ヶ月延長できる
という特例が儲けられています。

この特例によって、申告書提出までのスケジュールは次のように変更することができます。

 

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この特例を受けるのは難しい手続は不要で、

 
適用を受ける年の期末までに、「申告期限の延長の特例の申請書」を所轄税務署長に提出するだけです。

 

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(実際の申請書。国税庁のHPからダウンロードできます)

 
また、1度提出すれば、次年度以降提出する必要はありません。

 

 

納付期限は延長できない 見込納付で利息の支払いを回避する

申告書の提出期限の延長についてはいくつか注意点があります。
1つは、申告期限は延長できても納付期限は延長できないことです。

つまり、納付期限は決算日後2ヶ月以内のままですから、もし、延長した申告期限に申告書を提出して、税金を納めると、期限後の納付になり利息(延滞税)を支払うことになります。

では、6月に株主総会と申告書の提出を行っている上場企業は、申告期限を延長するためにわざわざ利息を支払っているのかというと、それも違います。

申告期限を延長した会社は、納付期限までに税金の見込額を納付する「見込納付」を行うことで、納付期限を守って、利息を支払う必要がないようにしているのです。

見込納付は、実際の見込み額よりも多めに納付するのがポイントです。

監査での指摘などで決算の数値が変更されて、税金の額が見込納付の額よりも多くなると、不足分については利息がかかることになります。そのような事態を想定して、多めに見込納付しておくことで、実際の納付額が予想された納付額より多くなっても利息を支払わなくてもいいようにするためです。

 

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(見込納付の不足による利息が発生しないように実務では)
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申告期限の延長見込納付を加味したスケジュールは、次のようになります。

 

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[voice icon=”https://yz-actax.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_9448.jpg” name=”タカジム” type=”l fb”]実務では原則的なやりかたとは違うやり方が当たり前になっていることもよくあります。[/voice]

 

 

消費税の期限延長はできない 法人住民税、事業税は手続が別に必要

申告書の提出期限の延長についてのもう1つの注意点は、法人税以外の税金の申告期限延長についてです。

まず、都道府県民税、事業税については、法人税と同様に申告期限の延長ができますが、その場合は、「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」を作成して各自治体に提出する必要があります。

「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」は、事業年度の終了の日から22日以内の提出が必要です。

また、消費税については、申告期限の延長がありません

原則通り、課税期間の終了の日(=決算日)の翌日から2か月以内に、確定申告書を提出して税金を納付することになります。

なお消費税の具体的な申告・納付のタイミングや中間納付については、こちらで記事にしています。

 

このように、法人税以外の税金については、法人税とは異なる部分があるので、混同しないように注意が必要です。

[voice icon=”https://yz-actax.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_9448.jpg” name=”タカジム” type=”l fb”]この辺が税務の面倒なところですね。
税金ごとに必要な手続を洗い出して、チェックリストにすることと、全体を一覧できるようなスケジュールを作成しておくことが、税務上の手続をモレなくするコツです。タカジムでもそのような地味な方法でミスを防いでいます。[/voice]

 

 

まとめ

[voice icon=”https://yz-actax.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_9649.jpg” name=”タカジム” type=”l line”]6月に株主総会を開催している3月決算の会社は、「申告書の提出期限延長」を申請し、「見込納付」を行っているので、利息を払うことなく、6月末に申告書を提出できます。申告期限の延長は、申告までのスケジュールに余裕をもたせることができ、節税対策を有効に行えるメリットもありますので、積極的に使っていきたいですね。[/voice]

 

おまけ

国税庁のHPは、実務的な扱いについても詳しく説明しているので、分からないことがあったら、こっそりググってみて下さい。

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