会社の税金で最も大きいのは法人税。法人税の申告業務では、その”申告期限”を意識しておくと、経理の仕事の流れが整理できます
法人税申告書の提出期限は期末から2ヶ月以内
法人税の申告業務でゼッタイにおさえておきたいのは、法人税申告書の提出期限。
法人税法では、
”期末から2ヶ月以内”
と決められているので、必ず覚えておきましょう。
「何でそこまで強調するの?」と不思議に思われるかもしれませんが、それには理由があります。
それは、提出期限を越えて申告書を提出してしまうと、ペナルティとして延滞税の支払いが求められるからです。
で、この延滞税の利率が異常に高くて、
・期限後2ヶ月以内ー7.3% (!)
・期限後2ヶ月超ー14.6% (!!)
と決められているのです。
普通預金の利率が”0.02%”とか言っている時代に、この利率。
まさに、”罰”といった感じですね。
大事なのでもう一度。法人税申告書の提出期限は、
”期末から2ヶ月以内”
です。
TSUTAYAの延滞金を払うときの悔しさを思い出しながら、「期限内提出がどれだけ大事か」をかみしめておきましょう。
法人税申告書の提出期限から決算のスケジュールを決める
法人税申告書の提出期限が分かれば、それに間に合うように申告書を作成していくわけですが、期末になったら申告書がいきなり作れるわけではありません。
申告書は法人税の金額を計算して提出する書類ですが、この申告書がどうやって作られるかというと、
こうなっています。
つまり、”決算書”で計算した会社の利益をベースにして、
そこに、税務上の調整を加えることで、法人税額が計算されて、申告書ができあがるのです。
なので、申告書を作るためには決算書を作らなくてはいけません。
さらに、この決算書は、ただ作っただけではダメで、株主総会の承認を経たものでなければいけないのです。
「確定申告」で使われる”確定”は、
「株主総会の承認によって確定した決算に基づいて、計算された法人税の申告」
を意味しているのです。
ということで、申告書提出までのスケジュールをまとめると、
こうなって、たった2ヶ月の間に、決算書の作成から株主総会を開催して決算を承認し、申告書を作成して提出しなければいけません(遅れたら7.6%の延滞税!)。
「決算書作成」「申告書作成」と一言にしてますが、やらなければいけないことは、かなり多いのでまさに時間との勝負になります。
ただ、この期間だけでで全てを行う必要はありません。
期末になるまでに、できる限りの準備をしておくことで、この2ヶ月を余裕を持って乗り切ることができます。
月次決算が重要になる
決算というと期末をイメージするかもしれません。
ですが、決算に関わるほとんどの業務は、事業年度の最中に完了するか、少なくとも準備ができてしまうものばかりです。
なので、期末になる前にどれだけ決算に関わる業務を済ませておけるかが、期末後のスケジュールに余裕が生まれるかどうかの鍵になります。
ポイントは、月次決算です。
決算を「期末の仕事」ととらえると、思い出すだけで経理担当者の気分が悪くなるくらいの、大きな負担になってしまいますが、
「毎月行う”月次決算”を積み重ねた結果できあがるもの」と捉えると、期末に必要な業務がグッと少なくて済むことが分かります。
毎月積み上げてきているので、最後も決算月の月次決算をやってしまえばそれで終わり。
しかも、毎月決算をしていますから、やることが整理できていて漏れや誤りが少なくなりますし、慣れた作業なので効率よく仕上げることもできます。
反対に、月次決算をしっかりやることは、毎月それなりの時間と労力がかかりますが、それでも、経理のレベルアップと、期限が迫る期末の決算業務が軽減るメリットを考えると、十分すぎるほどの効果があります。
法人税の申告期限を考えれば、期末の決算ではなく、月次の決算こそが重要なのです。
まとめ
法人税の申告期限は事業年度末から2ヶ月です。
期限内に確実に提出するには、月次決算を行って期末の決算業務を軽減することが重要です。
おまけ
TSUTAYAの延滞金ってメチャメチャ高いですよね。
DVDのレンタルの料金が400円、延滞金が1日300円とすると年率にして27,375%ですよ!
huluやNetflixの定額制の方が安心かも。