固定資産は、買うだけでも大きなお金が必要になりますが、買ってからも支払わなければいけない税金があります。固定資産は「買うときにかかるお金」だけではなく、「買った後にかかるお金」も考えて、買うかどうかを判断しましょう。
固定資産を買った後でかかる税金
固定資産は持っているだけで税金がかかります。
「固定資産税」「都市計画税」「特別土地保有税」の3つですが、このうち、「特別土地保有税」は現在停止されています。
「特別土地保有税」は、投機的な土地の取引を抑制して、地価の高騰を抑えるために創設されたものですが、
現在は地価の下落傾向が明らかであり、課税によって土地取引を抑制する意味が乏しいため、平成15年以降停止されています。
ですので、今のところ固定資産を保有することでかかる税金は、「固定資産税」「都市計画税」の2つ。
税率としては、「固定資産税」が1.4%、「都市計画税」が0.3%と大きくはありませんが、固定資産の評価額にかけて計算されるので、保有する固定資産の額が大きい場合には、支払う税金の額も大きくなります。
固定資産税
固定資産税は、地方税(市町村税)の一つです。
土地、建物、それ以外にも事業のために使う資産(たとえば、機械、備品など)には課税されます。
税額は、固定資産税評価額に税率をかけて計算。
「課税台帳に登録された価格」が分かりづらいと思いますが、これは、通常の売買取引(投機的な取引ではないという意味です)で提示される価格が登録されていて、
・土地:公示価格の70%
・建物:建築費用から時間経過に伴う損耗分をマイナスした価格
・他の資産:取得価格から時間経過に伴う損耗分をマイナスした価格
が目安です(あくまで目安なので、ここから調整が入ります)。
納期は原則、4月、7月、12月、2月の4回で、市町村から納税通知書が送付されてきますので、その納税通知書で納付します。
都市計画税
都市計画税も固定資産税と同じ地方税(市町村税)の一つ。
土地と建物に対して課税されます。
税額は、固定資産税と同様、固定資産税評価額に税率をかけて計算。
(「課税台帳に登録された価格」については固定資産税の計算と同様)
納期は原則、4月、7月、12月、2月の4回で、市町村から納税通知書が送付されてきますので、その納税通知書で納付します。
まとめ
固定資産の取得を検討する際には、買った後の税金負担も考慮しましょう。
買った後の資金繰りに影響が出てきます。
固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|
納税義務者 | 1月1日現在、固定資産を所有している個人と法人 | 1月1日現在、都市計画法による市街化区域内等に、土地、家屋を所有している個人と法人 |
税額の計算方法 | 固定資産課税台帳※に登録された価格 × 1.4%
※償却資産台帳、土地課税台帳、家屋課税台帳 |
固定資産課税台帳※に登録された価格 × 0.3%
※土地課税台帳、家屋課税台帳 |
納期 | 4月、7月、12月、2月の4回
市町村から送付される納税通知書で納付 |
4月、7月、12月、2月の4回
市町村から送付される納税通知書で納付 |
おまけ
稼働していない資産を積極的に処分すべき理由の一つは、保有するだけで課税されてしまう「固定資産税」「都市計画税」の存在です。