固定資産を”持っているだけ”で支払わなければいけなくなる税金

固定資産は、買うだけでも大きなお金が必要になりますが、買ってからも支払わなければいけない税金があります。固定資産は「買うときにかかるお金」だけではなく、「買った後にかかるお金」も考えて、買うかどうかを判断しましょう。

目次

固定資産を買った後でかかる税金

固定資産は持っているだけで税金がかかります。

 
「固定資産税」「都市計画税」「特別土地保有税」の3つですが、このうち、「特別土地保有税」は現在停止されています。

 
「特別土地保有税」は、投機的な土地の取引を抑制して、地価の高騰を抑えるために創設されたものですが、

 
現在は地価の下落傾向が明らかであり、課税によって土地取引を抑制する意味が乏しいため、平成15年以降停止されています。

 
ですので、今のところ固定資産を保有することでかかる税金は、「固定資産税」「都市計画税」の2つ。

 
税率としては、「固定資産税」が1.4%、「都市計画税」が0.3%と大きくはありませんが、固定資産の評価額にかけて計算されるので、保有する固定資産の額が大きい場合には、支払う税金の額も大きくなります。

 

 

 

固定資産税

固定資産税は、地方税(市町村税)の一つです。

 
土地、建物、それ以外にも事業のために使う資産(たとえば、機械、備品など)には課税されます。

 
税額は、固定資産税評価額に税率をかけて計算。

 

スクリーンショット 2015 10 07 22 16 24

 

 
「課税台帳に登録された価格」が分かりづらいと思いますが、これは、通常の売買取引(投機的な取引ではないという意味です)で提示される価格が登録されていて、

 
・土地:公示価格の70%
 
・建物:建築費用から時間経過に伴う損耗分をマイナスした価格
 
・他の資産:取得価格から時間経過に伴う損耗分をマイナスした価格

 
が目安です(あくまで目安なので、ここから調整が入ります)。

 
納期は原則、4月、7月、12月、2月の4回で、市町村から納税通知書が送付されてきますので、その納税通知書で納付します。

 

 

 

都市計画税

都市計画税も固定資産税と同じ地方税(市町村税)の一つ。

 
土地と建物に対して課税されます。

 
税額は、固定資産税と同様、固定資産税評価額に税率をかけて計算。

 

スクリーンショット 2015 10 07 22 16 24 
(「課税台帳に登録された価格」については固定資産税の計算と同様)

 

 
納期は原則、4月、7月、12月、2月の4回で、市町村から納税通知書が送付されてきますので、その納税通知書で納付します。

 

 

 

まとめ

固定資産の取得を検討する際には、買った後の税金負担も考慮しましょう。 
買った後の資金繰りに影響が出てきます。

 

固定資産税 都市計画税
納税義務者 1月1日現在、固定資産を所有している個人と法人 1月1日現在、都市計画法による市街化区域内等に、土地、家屋を所有している個人と法人
税額の計算方法 固定資産課税台帳に登録された価格 × 1.4%

※償却資産台帳、土地課税台帳、家屋課税台帳

固定資産課税台帳に登録された価格 × 0.3%

※土地課税台帳、家屋課税台帳

納期 4月、7月、12月、2月の4回

市町村から送付される納税通知書で納付

4月、7月、12月、2月の4回

市町村から送付される納税通知書で納付

 

おまけ

稼働していない資産を積極的に処分すべき理由の一つは、保有するだけで課税されてしまう「固定資産税」「都市計画税」の存在です。

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