法人の青色申告のメリット

確定申告の種類には大きく分けて2つあります。「企業者」と「白色申告」です。選ぶなら、メリットの多い「青色申告」にしましょう。

目次

青色申告のメリット

青色申告には様々なメリットがありますが、節税の効果が大きいものを3つを紹介します。 

 

 

欠損金の繰越控除

ある事業年度で赤字が出たとき、翌年度以降に赤字を繰り越して、課税所得から控除することができます。

 

 

具体的に説明します。

 
平成27年度に100万円赤字が発生。 
平成28年度は、一転して50万円の黒字を獲得したケースを考えます。

 
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法人税の支払い額の計算は、

 
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このように、課税所得に税率をかけて計算します。

 

 
すると、このケースの平成28年度の法人税の支払い額は、

 
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と計算されることになります。

 
ですが、青色申告を選択していると、以前の事業年度で赤字が発生した場合、その赤字の額課税所得からマイナスすることができるのです。

 
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こうなると、平成27年度の赤字の額は100万円で、28年度の黒字50万円を上回っていますから、

 
平成28年度の課税所得50万円は、全額マイナスできます

 
すると、税額の計算は、

 
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になるので、当然ゼロになります。

 

 
これが、「欠損金の繰越控除」です。

 
青色申告を選ぶと、このメリットを受けることができます。

 

 

 

30万円未満の償却性資産を、一括して経費にできる

機械やPCなど、使えば使うほど価値が減って、寿命に近づいていく資産(=償却資産)を購入した場合には、

 
購入額を利用期間に渡って経費として配分していくことになります。

 
この資産の購入額を経費として配分する仕組みを、”減価償却”と言います。

 
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ただ、図を見れば分かるように、減価償却の場合、利用期間が経過しないと、購入額の全額が経費にならないことになります。

 
ですが、青色申告を選択している中小企業者の場合は、30万円未満の償却性資産なら、購入した年度購入額の全額を経費にすることができます。

 
経費にできる額は同じ(資産の購入額)ですが、できるだけ早いタイミングで経費にできると、節税の効果が早く現れる分、会社にとってメリットになります。 
(なぜ、早期に節税の効果が現れるとメリットになるのかは、別の記事で触れます)

 

 

 

機械などを取得した場合の、特別償却・税額控除

中小企業者が高額の資産を取得した場合に、通常の減価償却よりも早いタイミングで、資産購入額を経費として配分することができます(=節税の効果が早く現れます)。

 
具体的には、次のような資産が対象になります。

 
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対象となる資産がかなり広いので、利用できる会社は、多くあると思います。

 
特別償却・税額控除の細かい計算方法は煩雑になりすぎるので省きますが、いずれも、節税効果が早期に現れる点で、会社のメリットになります。

 

 

 

まとめ

確定申告には白色申告と青色申告がありますが、 
節税のメリットが大きい”青色申告”を選びましょう。
 
青色申告の手続については、こちらの記事で扱っています。
 

おまけ

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