赤字の年の法人税の支払いはどうなるのか 

事業を行っていると、年度によっては赤字になることがあります。赤字になった年の法人税は、支払う必要はありませんが、それだけでなく、その年の赤字を翌年度以降に繰り越すこともできます。

目次

赤字の年の法人税の支払い

赤字の年の法人税の支払いは”ゼロ”。 
支払う必要はありません。

 
これは、法人税の計算の仕方を理解すれば、すぐに分かります。 
と言っても、難しいところはありません。

 
法人税額は、次のようにして計算されます。

 
スクリーンショット 2015 09 26 8 00 37

 
これだけです。

 
「赤字」は「マイナスの利益」ですから、この式に当てはめると、

 
「赤字の年は、マイナスの法人税を支払う」

 
ことになりますが、「マイナスを支払う」ということは、「お金を受け取る」ことになってしまいますが、まさか、国が赤字を補填してくれるなんてことはないので、結局、支払いはゼロになります。

 
ただ、会社の赤字はその年だけに留まることはありません。 
翌年度以降に持ち越して利益と相殺できるというメリットがあります。

 

 

 

赤字(欠損金)は翌年度以降の利益と相殺できる

抽象的な説明だけでは難しいので、具体例を使って図を交えながら説明します。

 
たとえば、ある年度に100万円の赤字が出たとします。

 
スクリーンショット 2015 09 26 8 14 11

 

 
この年は先ほど触れたように、法人税の支払いはゼロ。

 
次の年は、何とか挽回して50万円の利益が出たとします。

 
スクリーンショット 2015 09 26 8 23 08

 

 
この年の法人税額の計算をするとき、いきなり50万円の利益に対して税率をかけるのではなく、

 
この年の利益(50万円)と、前年の赤字100万円のうち50万円とを相殺

 
スクリーンショット 2015 09 26 8 31 35

 

 

すると、この年の利益はゼロになるので、法人税の支払いもゼロになります。
 
スクリーンショット 2015 09 26 8 43 13

 

 

さらに、その次の年に利益が100万円出たとします。
 
スクリーンショット 2015 09 26 8 50 33

 

 
平成27年度の赤字は、まだ50万円残っているので、

 
この年の利益(100万円)と、平成27年度の残りの50万円の赤字とを相殺

 
スクリーンショット 2015 09 26 8 56 05

 

 
相殺しきれなかった、利益50万円に対して税率をかけた金額が、平成29年度の法人税になります。

 
スクリーンショット 2015 09 26 9 02 16

 

 
このように、ある年度で発生した赤字は、翌年度以降にも繰り越されて利益と相殺され、

 
相殺後の利益に対して税率をかけた金額が、その年の法人税の支払い額になります。

 
つまり、ある年の赤字は、その年で終わりではなく、翌年以降の法人税の支払いにも影響を与えるのです。

 
赤字は、法人税法で「欠損金」と呼ばれていることから、この制度は、

 
欠損金の繰越控除」と呼ばれています。

 

 

 

欠損金の繰越控除を使うには、青色申告が条件

ただし、「欠損金の繰越控除」を使うためには条件があります。

 
それは、青色申告していることです。

 
赤字が発生した年以降、ずっと青色申告していなければ、いくら赤字が出たとしても、翌年以降に繰り越して、利益と相殺することはできません。

 

 
また、赤字の繰越には制限があります。

 
繰り越せる期間は、赤字が発生した翌年から9年間平成29年4月1日以降に始まる事業年度では、10年間)が限度です。

 
また、黒字との相殺に使う赤字は、古いものから順に相殺していくことになります。

 

 
さらに、相殺できる金額にも制限があります。

 
中小事業者であれば、黒字の全額と相殺することができますが、

 
中小事業者以外は、黒字のうち65%( 平成29年4月1日以降に始まる事業年度では、50%)分しか、相殺できないことになっています。

 
スクリーンショット 2015 09 26 9 41 59

 

 

 

まとめ

赤字の年の法人税は、ゼロ。
さらに、翌年以降に赤字を繰り越して、黒字と相殺することもできます。 
ただし、それには青色申告していることが条件です。
 

おまけ

今週、F1を鈴鹿でやってるの知らなかった。 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次