平成28年度税制改正大綱のポイント解説 (その他編)

平成28年度税制改正大綱のポイントについて、法人税については過去の記事で扱いましたが、

ここでは、それ以外の項目について見ていくことにします。

目次

スイッチOTC医薬品の控除 (減税)

まずは、「おいおい、”スイッチOTC医薬品”って何だよ」ってところですよね。

「スイッチOTC医薬品」(やっぱ、ネーミング変えようよ)は、もともと医療用だった薬が、
ドラッグストアで買えるように転用(=スイッチ)されたもののことを言います。

たとえば、ドラッグストアで買える胃薬に「ガスター10」という商品があります。

その中に入っている”H2ブロッカー”という成分は、もともと医療用医薬品で、処方箋がなければ購入することができなかったのですが、有効性や安全性などに問題がないことが確認できたことから、一般用医薬品に転用(スイッチ)してドラッグストアでも購入できるようになったものです。

 

今回の税制改正大綱では、この”スイッチOTC医薬品”の購入代金を、
所得税のベースになる「所得」から控除する制度が、新設されます。

 

「所得」から「控除」できると、何がどうなるかというと、

所得税は、個人の所得(サラリーマンの方なら給料、個人事業主の方なら事業で稼いだ事業所得など)に、税率をかけて計算されるのですが、

「控除」があると、ベースになる「所得」から「控除」マイナスできるので、税金が安くなるのです。

 

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具体的に”スイッチOTC医薬品”の購入代金についての「控除」がどのように計算されるかですが、

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このようになっています。

購入代金が全額控除になるわけではなく、
購入代金から「保険で支払われる分」と「12,000円」をマイナスした金額が控除になるということです(ただし、上限が88,000円)。

 

さらに、この控除には条件があります。それは、

①特定健康診査
②予防接種
③定期健康診断
④健康診査
⑤がん検診

のいずれかを受けていること。

つまり、適切に健康管理をした上で、薬が必要になった場合に控除を認めるということですね。
「スイッチOTC医薬品を買えばOK」という訳ではないので注意が必要です。

 

そして、もう一つ。
この控除は医療費控除と同時には受けられないと言うこと。
つまり、スイッチOTC医薬品の控除医療費控除のどちらかを選ぶことになります。

もっとも、医療費控除の方が控除の額が大きいので(上限200万円)、医療費控除が選べる方はそちらを選ぶことになります。

 

 

生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除の添付書類の緩和

生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除を受ける場合、住民税の申告書などに「控除証明書」か「領収書」を添付することを義務づけていましたが、それ以外に

控除証明書、領収書に記載すべき内容が記録されているメールを印刷したものを添付したものでも、認められることになります。

平成31年度以降の適用です。

 

 

通勤手当の非課税限度額の引き上げ (減税)

通勤手当の非課税限度額が、現在は10万円ですが、平成28年1月1日以降15万円に引き上げられます。

ここまで通勤費を認めている会社は、あまりないかもしれません。
まぁ、住宅手当を支給してでも、近くに引っ越してもらった方がいいですからね。

 

 

雇用促進税制の条件の厳格化

現在、雇用促進を目的として、増加雇用者数に応じて税額控除をうけられることになっていますが、その条件が厳格化されます。

具体的には、

 

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このように条件が増えています。
なお、「同意雇用開発促進地域」は、東京、大阪、愛知などを除いた、比較的雇用の少ない地域を指します。

 

 

マイナンバー記載書類の見直し

マイナンバーの記載が必要な書類が少なくなります。

平成28年4月1日以降に提出する書類
・非課税貯蓄申込書
・財産形成非課税住宅貯蓄申込書
・非課税口座廃止届出書

 

平成29年1月1日以降に提出する書類
・所得税の青色申告承認申請書
・消費税簡易課税制度選択届出書
・納税の猶予申請書

 
今後も記載が必要な書類は少なくなるかもしれません。

 

 

企業版ふるさと納税の創設

地域再生法の改正法施行日から平成32年3月31日までのあいだに、
指定された地方活性化の事業(地方創生推進寄付活用事業←仮称)寄付をすると、

法人事業税法人住民税から税額控除を受けることができます。

具体的には、次のような内容です。

 

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中小企業が購入する機械及び装置の固定資産税の減税

中小企業の設備投資を促進するために、一定の期間に購入した機器及び装置の固定資産税減税されます。

ただし、いくつかの条件があります。

1.中小企業(資本金1億円以下)であること

2.生産性向上設備(仮称)の購入であること

  ※生産性向上設備
  ①1台の価額が160万円以上
  ②販売開始から10年以内
  ③生産性(単位時間あたり生産量、エネルギー効率等)年平均1%以上向上するもの

3.法律が施行された日から平成31年3月31日までに購入すること

 

減税の額ですが、固定資産税は、

   
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(大雑把に言うと)このようにして計算されるのですが、
計算のベースになる取得価額を、最初の3年間だけ、1/2にして計算します。

 
金額の大きな機械及び装置を購入する場合には有利になります。

 

 

まとめ

個人の所得税について、控除が拡大されている部分があるので、利用できる制度は積極的に使って節税していきましょう。
 

おまけ

税制改正大綱はPDFで公開しているのですが、紙に印刷したものをスキャニングしているだけなので、検索が上手く使えず非常に見づらいです。
何とかしてもらいたい。

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